事務所名 | 徳千代雅彦税理士事務所 |
---|---|
所長名 | 徳千代 雅彦 |
所在地 | 〒267-0066 千葉県千葉市緑区あすみが丘7-26-6 |
電話番号 | 080-3017-9308 |
業務内容 |
|
相続税の申告は、相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内にする必要があります。また、相続税は現金で納期限までに全額納めるのが原則です。納期限は、申告書の提出期限と同じです。相続税の申告・納付までの主な項目は以下のとおりです。
日程 | 関連事項 | 備考 |
相続の開始 3ヶ月以内 | □ 被相続人の死亡 □ 葬儀 □ 四十九日の法要 □ 遺言書の有無の確認 □ 遺産・債務・生前贈与の概要と相続税の概要の把握 □ 遺産分割協議の準備 □ 相続の放棄又は限定承認 □ 相続人の確認 | 死亡届の提出(7日以内) 葬式費用の領収書の整理・保管 家庭裁判所の検認・開封 未成年者の特別代理人の選定準備(家庭裁判所へ) 家庭裁判所へ申述 |
4ヶ月以内 | □ 百か日の法要 □ 被相続人に係る所得税の申告・納付(準確定申告) □ 被相続人に係る消費税・地方消費税の申告・納付 | 被相続人の死亡した日までの所得税を申告 被相続人が死亡した日までの消費税・地方消費税を申告 |
10ヶ月以内 | □ 根抵当の設定された物件の登記(6ヶ月以内) □ 遺産の調査、評価・鑑定 □ 遺産分割協議書の作成 □ 各相続人が取得する財産の把握 □ 未分割財産の把握 □ 特定の公益法人へ寄附等 □ 特例農地等の納税猶予の手続き □ 相続税の申告書の作成 □ 納税資金の検討 □ 相続税の申告・納付(延納・物納の申請) | 農業委員会への証明申請等 被相続人の住所地の税務署に申告 |
□ 遺産の名義変更手続き |
相続税の申告のために必要な主な書類は以下のとおりです。
必要書類 | 請求先 | 備考 |
1.相続人を確定 死亡届 親族図 被相続人の戸籍謄本・除籍謄本 各相続人の戸籍謄本 各相続人の住民票 各相続人の印鑑証明書 遺言書 | 本籍地 本籍地 市・区役所 市・区役所 | |
2.遺贈・相続の財産 土地・建物の登記簿謄本 権利証の写し 実測図 公図 固定資産評価証明書 被相続人の確定申告書(3年分) 自宅保管有価証券 上場株式登録証明書 非上場株式(決算書・申告書・内訳書) 預貯金の残高証明書 預金通帳コピー(8年分) 手元現金 書画・骨董・宝石・貴金属 ゴルフ会員権・リゾート会員権 自動車 | 市・区役所 証券代行機関 当該会社 相続開始の日現在 被相続人名義・家族名義 相続開始の日現在 | |
3.みなし取得財産 生命保険・損害保険の証書・計算書 | ||
4.債務 借入残高明細書 賃貸借契約書 未払金 | 金融機関等 | 相続開始の日現在 |
5.葬式費用 葬式費用の領収書 | ||
6.生前贈与 生前贈与 |
相続税を納める場所は、金融機関や税務署です。納期限までに納めないと延滞税がかかります。延滞税は、2ヶ月遅れまでは「特例基準割合(現在1.6%)+1%」、それを超えると「特例基準割合(現在1.6%)+7.3%」の割合でかかってきます。